訪日外国人に、あなたのお店を届けましょう。
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最低契約期間なし。いつでも解約・変更可能です。
当サイトへの掲載にあたり、店舗が適切な許可・届け出を取得済みであることを確認いたします。
業種に応じた必要な手続きを事前にご確認ください。
| 業種 | 種別 | 手続き名 | 申請先 | 補足・注意点 |
|---|---|---|---|---|
| バー・酒場 深夜0時以降も営業 |
届出 | 深夜酒類提供飲食店 営業開始届出 |
所轄警察署 | 深夜0時以降に酒類を主に提供する場合に必要。営業開始10日前までに届出。照度20ルクス以上・客室9.5㎡以上などの設備要件あり。 |
| バー・酒場 深夜0時まで営業 |
届出不要 | 深夜営業届出は不要 | — | 深夜0時までの営業なら深夜営業届は不要。飲食店営業許可(保健所)は必要。 |
| クラブ・ナイトクラブ 遊興あり・深夜営業 |
許可 | 特定遊興飲食店 営業許可 |
公安委員会 (警察署) |
深夜にDJイベント・ライブ等の遊興と酒類提供を行う場合に必要。営業所設置可能地域の制限あり(商業地域等)。事前に所轄署に確認を。 |
| キャバクラ・スナック ホストクラブ等 接待あり |
許可 | 風俗営業許可 (1号営業) |
公安委員会 (警察署) |
接待を伴う飲食営業。許可取得後は深夜0時以降の営業不可。申請は営業開始の約2ヶ月前から。無許可営業は2年以下の懲役または200万円以下の罰金。 |
| エステ・マッサージ | 資格・届出 | あん摩マッサージ 指圧師免許 または美容所登録 |
都道府県知事 | 医療行為(あん摩・マッサージ)には国家資格が必要。リラクゼーション(非医療)は資格不要だが「マッサージ」と標榜することは禁止。 |
| スパ・温浴施設 浴場設備あり |
許可 | 公衆浴場営業許可 または旅館業許可 |
都道府県・市区町村 | 浴槽・サウナ等の設備がある場合は公衆浴場法に基づく許可が必要。施設の構造・衛生基準あり。 |
| 居酒屋・レストラン 深夜0時以降も営業 |
届出 | 深夜酒類提供飲食店 営業開始届出 |
所轄警察署 | 主食(米・パン・麺類等)を常時提供している場合は届出不要のケースあり。酒類提供がメインの場合は届出が必要。判断が難しい場合は所轄警察署に確認を。 |
| 全業種共通 | 許可 | 飲食店営業許可 (食品衛生法) |
保健所 | 飲食物を提供するすべての店舗に必要。食品衛生責任者の設置も必須。営業開始前に保健所への申請・立入検査が必要。 |
※ 本情報は参考目的であり、法的アドバイスではありません。最新の法令・条例は各行政機関にてご確認ください。
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